新規デイサービス開設について
2021/03/22
皆さんこんにちは。
本日は、これからデイサービス(通所介護・介護予防通所介護)を開設したいという方に
ご注意して頂きたい点をご説明します。
平成28年4月1日より「地域密着型通所介護」の開始に伴い(1年間の経過措置有り)
平成28年4月1日指定分から、事業所の利用定員により申請窓口が変わります。
例えば東京都は、下記のようになります。(八王子市は除く)
種別 | 申請窓口 |
①通所介護(事業所 利用定員が19名以上) | 東京都(公益財団法人 東京都福祉保健財団 |
②地域密着型通所介護(事業所 利用定員が19名未満) | 事業所 所在地市区町村 |
③介護予防通所介護(事業所 利用定員にかかわらず) | 東京都(公益財団法人 東京都福祉保健財団) |
④総合事業 | 事業所 所在地市区町村 |
東京都福祉保健財団 (HPより抜粋)
①と②は「要介護」、③と④は「要支援」という形で、
要介護、要支援それぞれで申請場所が変わってきます。
その中で申請書類を出すパターンは全部で4つになります。
①と③ → 19名以上の利用定員で、平成28年4月の段階で、総合事業を開始して無い市区町村(東京都のみ)
①と④ → 19名以上の利用定員で、平成28年4月の段階で、既に総合事業を行っている市区町村(東京都と市区町村)
②と③ → 18名以下の利用定員で、平成28年4月の段階で、総合事業を開始して無い市区町村(東京都のみ)
②と④ → 18名以下の利用定員で、平成28年4月の段階で、既に総合事業を行っている市区町村(東京都と市区町村)
以前は東京都保健福祉財団のみで完了していたものが、
場合によっては市区町村への申請書類も必要になります。
まずは、お考えの地域が総合事業を開始している地域なのか、
まだ開始していない地域なのかを確認する必要があり
その条件に合わせて、提出先が確定します。
そして、申請期間は市区町村によって異なるので注意が必要です。
これから開設をお考えの方は、
・施設の規模をどうしたいのか(19名以上か、18名以下か)
・開設予定場所の、総合事業はどうなっているのか
上記の点をご確認下さい!!
このような開設に対する相談、質問などは、
弊社個別相談会で行っております。
お気軽に御問合せ下さい。
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