リハトレ博士のブログ

介護予防現場に幸せをお届けする営業マンのリアルな日記

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4月医療報酬改正の影響

   

4月に医療報酬の改正がされた。

全体的に今回は2018年の介護保険とのW改正を睨んだ小規模な改正と言われている。

そんな中でデイに影響する点として通所リハでのリハビリ行為が医療保険の除外が上げられる。

これは入院患者を除く要支援・要介護者に対する維持期リハビリができなくなるもの。

仮に要介護者(要支援者)が、何らかの病気・怪我で入院した場合、入院中はその状況において

リハビリを受ける事ができるが、退院後に外来でのリハビリは受けれない事になる。

では、患者はどうするか?

答えとしては、介護保険を使い自分達でリハビリができる施設を探す事になる。

他方、医療機関として連携する介護施設(例えば同じ法人グループの通所リハなど)に紹介する事もできるが、

その場合はリハビリ点数は40%減になる。

まったく他の介護施設と連携していない場合(1年以上連携無し)、新たに連携ししてもリハビリ点数は10%減となる。

同内容は2年間の猶予期間がある為、即実行とはならないが2018年までには実行される。

リハビリ型デイサービスとしては、この維持期リハビリ患者(利用者)の受け皿として

積極的PRをしていく必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

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