リハトレ博士のブログ

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消費税増税に伴う新処遇改善加算

      2020/06/08

本年10月の消費税増税に伴い新たな処遇改善加算が創設される。

算定条件として― 
 ①算定条件 
  ・現在、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所
  ・処遇改善加算の職場環境等について改善を2つ以上実施している
  ・その改善内容をHP上などで公開(見える化)している
 ②対象者
  ・同一事業所・法人で10年以上勤務している介護福祉士
  ・介護福祉士の人数により2段階で配分
 ③配分
  ・勤続10年以上の介護福祉士(条件は②)
  ・対象の介護福祉士の賃金を8万上げるか年収440万以上にする
  ・その他の介護職員
  ・介護職員以外の職員
  ・事業所内で配分可能(*諸条件あり)

正直、上記条件をクリアできる施設は大型規模施設以外、かなり厳しい。                            例えば①HP等での改善取組の公開義務(見える化)。                                      HPのある施設は多いが積極的に「更新」している施設は多くない。多くの施設でHP制作は外注しており               HP公開後、数か月は積極的にトピックス更新などを行っているが、その後は未更新と言う施設が実は多い。                    (自施設の更新履歴を確認してほしい)                                           今回、改善取組用に新たな情報サイト(コンテンツ)構築し、更に定期的に更新していく事は想像以上に大変だ。                                                     HPを自社制作し専門の担当者が意識的に行えば可能だが、更新や構築にはするにはその都度、打ち合わせが必要になり費用も発生する。たかがHP,されどHPである。    

②の10年以上勤務の介護福祉士条件では、新規開設事業所や介護福祉士以外の者が生活相談員を勤めている場合には算定できない。  また、小規模~中規模では介護福祉士が複数いる事は稀だろう。                                    

一方、働く側すると8万円の賃金アップか年収440万以上が確保できるメリットは大きい(経験と技能による)               他産業との賃金格差や現代版3Kと言われる労働環境が本改正により改善される事は現在の働き方改革の流れの1つともいえる。

政治的なバラまき施策ではなく万年人材不足を解消する有効策になる事を期待したい。  

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