リハトレ博士のブログ

介護予防現場に幸せをお届けする営業マンのリアルな日記

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「 日別アーカイブ:2018年10月19日 」 一覧

         

送迎車両を活用したデイでの保険外サービスについて

昨今、何かと話題の【保険外サービス】。一昨年は厚労省や経産省からも「事例集」が発表され、

その流れは益々加速が予測される。

例えば、デイサービスの利用者を送迎車を使って病院やスーパーなどに連れていく、「運転代行」や「同行サービス」

呼ばれるサービスだ。

デイサービスでスタッフや車に余裕があれば比較的に実行しやすい保険外サービスの1つだ。

ただ、ここで問題となるのが道路交通法。(実際は「道路運送法」と言うらしい。)

一般的にお金を貰い人を運ぶ(運行)には、タクシーやバスのように許可・登録が必要になる。

当然、デイサービスなどでは、そのような許可・登録は難しいし、それならば介護タクシー業を申請した方が良い、

と言った意見もある(当然です)

今回の「介護保険最新情vol678」では新たな規制緩和情報が発表された。

その内容が以下になる。

「利用者負担に運送の対価が含まれないことが明らかな場合は、道路運送法の許可・登録は必要ない」との事。

ようはタクシーやバスのように距離や時間で金額が上下せず、一定金額でサービスを行えば許可・登録は必要ない。

更にその運営条件として下記の範囲内である事。

①通常の送迎ルートを大幅に逸脱しない範囲で行えるサービス
 
②買い物支援などの保険外サービスが送迎とは独立したサービスと認められる。

1つ目は送迎中にちょっとした寄り道(買い物)などのサービス。       

  2つ目の「送迎とは独立したサービス」の基準は、 
 ・ 保険外サービスの利用者負担はそれを使う時にだけ生じる 
 ・ 保険外サービスを使うか否かは利用者が選択している 
 ・ 移動する距離や時間などに応じて料金に差を設けていない。

  送迎の混合介護をめぐっては、「ニーズはあるがルールが曖昧で展開しづらい」との不満の声が現場の関係者があり

昨年6月に政府が国交省に規制緩和条件を求めていた。

今回の内容も含め、今後も保険外サービス実施の為の緩和(解釈)が進む事は間違いない。(その背景には介護保険料の抑制があるので)

事業所としては自社の設備と人員(数)を考慮しながらのサービス実施になる。

  2018/10/19    ブログ