リハトレ博士のブログ

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【令和3年度介護報酬改定】デイサービス 個別機能訓練加算について

   

令和3年度介護報酬改定において通所介護、地域密着型通所介護での個別機能訓練加算の変更点についてまとめました。
全体の変更内容はこちら↓
分かりやすく説明すると以前は
個別機能訓練加算(Ⅰ)46単位は身体機能
個別機能訓練加算(Ⅱ)56単位は生活機能
の算定となっておりましたが、令和3年4月からは以前の(Ⅰ)(Ⅱ)が統合されます。

 

算定要件を含む人員配置、プログラムは下記になります。

「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ」
<人員配置>
専従の機能訓練指導員を1名配置
常勤でも非常勤でもどちらでもOKです
看護職員との兼務もOKです
管理者との兼務は各行政へご確認ください

<計画書の作成>

「個別機能訓練加算計画書」を3ヶ月毎に作成すること
個別機能訓練計画書様式(厚生労働省より)

個別機能訓練計画書作成前に利用者宅へ訪問し「生活機能チェックシート」を作成する
生活機能チェックシート様式(厚生労働省より)

<機能訓練実施内容>

身体機能と生活機能の機能訓練を実施すること
・身体機能 ⇒ 筋力向上マシン(リハトレーナー)、エアロバイクなど
・生活機能 ⇒ 指先や腕を活用した作業療法、踏み台昇降、椅子から立ち座り移乗、歩行訓練

<機能訓練実施者、対象者>
機能訓練指導員が5人程度以下の小集団または個別訓練を利用者へ直接指導

<実施記録>
機能訓練内容、実施時間、実施職員(必ず機能訓練指導員)を記録する


「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ」

<人員配置>
①(Ⅰ)イとは別の機能訓練指導員を1名配置(合計で2名)
②サービス提供時間を通じて配置すること
③(Ⅰ)イで算定していた職員がサービス提供時間を通じていた場合は、専従の常勤でも非常勤でも配置でOKです⇒この場合看護師でもOKです

<計画書の作成>
「個別機能訓練加算計画書」を3ヶ月毎に作成すること
個別機能訓練計画書様式(厚生労働省より)

個別機能訓練計画書作成前に利用者宅へ訪問し「生活機能チェックシート」を作成する
生活機能チェックシート様式(厚生労働省より)

<機能訓練実施内容>
身体機能と生活機能の機能訓練を実施すること
・身体機能 ⇒ 筋力向上マシン(リハトレーナー)、エアロバイクなど
・生活機能 ⇒ 指先や腕を活用した作業療法、踏み台昇降、椅子から立ち座り移乗、歩行訓練

<機能訓練実施者、対象者>
機能訓練指導員が5人程度以下の小集団または個別訓練を利用者へ直接指導

<実施記録>
機能訓練内容、実施時間、実施職員(必ず機能訓練指導員)を記録する

<シフト例>

<今までとの留意点>
・職員配置、前回の(Ⅰ)「常勤専従」より変更
・身体機能向上だけでなく、生活機能向上もプログラムに入れる
・機能訓練指導員が直接指導
5人程度以下の小集団または個別にて対応
実施記録の記載を明確に
機能訓練指導員2名以上(Ⅰ)ロ算定可能

上記の点を注意しながら算定にあたってください。

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