今回は、ADL維持等加算(評価)についてです。
ADL維持等加算(ⅰ) 30単位/月
ADL維持等加算(ⅱ) 60単位/月
(算定要件)
- 加算対象:要介護者全員
- 算 定:本年度中(令和3年4月~3月)にBarthel Indexを2回測定すると来年より加算可能
- 計画書 :不要(LIFEへの直接入力)
①ADL維持等加算(ⅰ)
イ)利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
ロ)利用者等全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目
(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、 Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出。
ハ)利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
②ADL維持等加算(ⅱ)
イ)(ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
ロ)評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること